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2008年9月4日木曜日

法律豆知識(2) シリコンバレーの成功ビジネスは日本で適法なのか

Stanford MBAの卒業生のはじめられたビジネスの一つに、kiva.orgがあります。
http://www.kiva.org/app.php

ノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌス氏のマイクロファイナンスは、少額のローンを無担保で貧困者に貸し付け、今まで超高利貸に依存していた貧困者のビジネスから利益が生ずるようにし、貧困者をempowermentし、世界から貧困を撲滅する手法として注目されています。

kiva.orgは、このような流れの中で、登場し、ローンを貸したい者とローンを借りたい者を結びつけることをビジネスモデルのコアにしています。ストラクチャーは、下記URLのとおりです。
http://www.kiva.org/about/how/

同種のビジネスとして、下記もあります。
http://www.prosper.com/
http://uk.zopa.com/ZopaWeb/

また、先日もいわゆるトップスクールのMBAの方々が、これらをさらに進化させたものを行いたいと言われておりました。

しかし、この種のビジネスを日本で行うことは適法なのでしょうか。

最も大きな問題として、貸金業法上の問題があります。
貸金業法第2条は、金銭の貸付けを業として行うことを貸金業としていますが、貸金業を行うのには登録が必要です(貸金業法第3条)。 判例や行政解釈をリサーチしたわけではありませんが、マイクロファイナンスであっても、ローンを反復継続して実行するという上記のビジネスが、貸金業に該当して登録が必要になることを避けることは難しいように思われます。(収益目的がないとするのは難しいことも多いでしょうから、民法34条によって法人を設立して登録義務を免れることも難しいように思われます。貸金業法施行令第1条の2第2号イ) 感覚的には、貸金業の登録を受けることを前提にしてもやっているだけのビジネスとする必要がありそうです。上記がクリアできたとしても、出資法・銀行法との関係で預り金・預金を受けないストラクチャーが作れるのか、とか、弁護士法・債権管理回収業に関する特別措置法との関係で債権回収を代行しないストラクチャーとできるのかといった問題があります。

本当に重要なビジネス以外の法律面でわずらわされるところが多く、必要以上に規制が厳しすぎるのかもしれません。

2008年8月13日水曜日

法律豆知識(1) SNSの法的な保護の仕方

Facebook, LinkedIn, MixiなどSNSを利用するビジネスが流行り、MBAの世界でも、αリーダーズ、MBAの輪などの活躍が目覚しいところです。私の周りでも、SNSを利用して起業される人が急速に増えてきています。

ところで、このようなSNSに関する権利を法的に保護するには、どのようにすれば良いのでしょうか。

1. 所有権による保護(?)

パソコンなどの動産、土地などの不動産と異なり、SNSには形がありません。
このような場合、通常、所有権による保護を受けることはできません。いいかえるとSNSそのものの所有権は観念できないことになります。

2. 著作権による保護

そこで、SNSの場合には、通常は、著作権を保有することで法的な保護を受けていると思います。

SNSの制作プログラマーに原始的には著作権が帰属していますので、その著作権を契約上きちんと譲り受けられるかどうかが重要となります(制作者が従業員である場合には、契約による処理が必要でないこともあります。著作権法第15条)。

この場合、プログラマが自分以外の第三者に権利を勝手に譲渡してしまう(二重譲渡)ことによって発生しうるポテンシャルな損害を防ぐためには、著作権法77条による文部科学省への登録をするべきです。 これについては、以下のURL等を参考にしつつ、文部科学省に電話で相談すれば、結構自分でも登録できてしまうかもしれません。
https://shinsei.mext.go.jp/guide/cyosakuken_cyosakuken/84...

上記とは別に、訴訟になった場合の立証の便宜などのためにSOFTICという団体に登録をするケースもあるようです。
http://www.softic.or.jp/touroku/index.html

また、起業家が自分で制作したプログラムの著作権を、会社に帰属させる場合には、著作権を会社に出資するのか、譲り渡すのか、によって税務上の処理などが異なることになると思います(出資の場合には、資本取引として扱われて税務上は有利なことがあると思われます)。

さらに、以上について、例えば、オープンソースなどを利用してSNSのプログラムを制作している場合には、利用規約などの制約を受けます。
例:http://www.gnu.org/home.ja.html

3. ノウハウその他の知的財産権の保護

秘密保持契約の締結をしたり、ノウハウを秘密情報としてきちんと管理することで、契約上又は不正競争防止法上の法的な保護を受けられることになりますが、著作権のほうが本質的な保護ですので、詳細は別の機会に譲りたいと思います。

4. 利用規約の作成

以上に加えて権利を保護するには、利用規約を設けることが重要だと思います。

利用規約を自分で作成する場合には、既存の団体のネット上で公開されている利用規約を参考にすることになると思います。
例:http://mixi.jp/rules.pl